中絶手術の同意書とはどんなもの?同意書について詳しく解説します
妊娠したけれども、残念ながら出産することができないという場合があります。
理由はさまざまです。
中絶手術を考えた場合、まず産婦人科で受診し、手術の説明を聞くことになります。
そのときに医師から渡されるのが、「中絶手術の同意書」です。
これはどのようなものなのでしょうか?
今回は、この同意書についてお話ししていこうと思います。
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同意書はどんなもの?
手術には必ず必要
中絶手術を行うにあたって、同意書が必要になります。これは母体保護法14条で定められており、同意書を書かないと手術は受けられません。
基本的には、手術を受ける方と、その方のパートナー(夫や恋人)が書くことになります。
医師の前で署名・捺印するものではなく、手術当日(もしくは手術前日の処置)までに用意することになります。
書く内容は?保管期間は?
同意書に書く内容は、日付、手術を受ける方の名前と住所、そして捺印です。パートナーの名前、住所、捺印も必要です。
病院での保管期間は5年とされています。警察などの公的機関が正当な手続きをとって同意書の開示請求があった場合は提出することもあるようですが、基本的には守秘義務があり、情報が漏れることはありません。
パートナーがいないときはどうすればいい?
必ずしもパートナーがいるとは限らない
パートナーが亡くなっている場合もあります。また、妊娠を知ったとたんに姿を消す男性もいれば、見知らぬ男性に暴行されて妊娠してしまうこともあります。この場合は、相手が同意書を書くことができません。
相手が空欄であることに戸惑い、悩んでいる間に、中絶可能な週数が過ぎてしまうこともあり得ます。
しかし、母体保護法第14条2項にある文章が書かれています。それは……
いない場合でも同意書を提出できる
「前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。」(母体保護法第14条2項)
上記の文は、相手が同意書を書けないというやむを得ない場合に適用されます。
相手の同意がないからと言って悩むことはありません。代理の人間に書いてもらう必要もないのです。(代理の人に書いてもらった場合はトラブルが起きかねません!やめましょう!)が、念のため、医師には相手が同意できない状況にあるということは伝えた方が良いでしょう。
未成年の場合は?
妊娠したのが成人女性であるとは限りません。未成年で望まない妊娠をする場合もあります。
そんなとき、同意書はどのように署名すればいいのでしょうか?
保護者の同意が必要
未成年で中絶手術を受ける場合は、保護者の署名が必要です。相手が未成年であれば、相手の保護者にも同意書に署名してもらうことになります。
保護者の同意なしで未成年の手術はできません。
手術で万が一のことがあったら、手術を知らなかった保護者が医師に責任を追及してくることも考えられます。それを避けるためにも、病院側としても保護者の同意は必要になってくるのでしょう。
相談し辛い内容ではありますが、保護者の同意の元で手術を行うようにしましょう。
相手がいない場合は?
成人女性のときと同様、母体保護法14条2項が適用されます。が、ここでも保護者の署名が必要になってきます。
上記にもありますが、相手の同意が得られない状況で悩んでいると、週数が過ぎるにつれ、状況は悪化していきます。というのも、未成熟の女性の体での中絶手術は、その後の体調にも影響する可能性があるからです。
週数が過ぎれば過ぎるほど、手術は簡単なものではなくなってきます。保護者の方に相談し、早めに手術を受けるようにしましょう。
まとめ
中絶手術には同意書が必要です。相手がいない場合でも受けることができることもわかりました。
中絶手術は、女性の体や心に大きな負担を与えます。もし中絶手術を受けようと考えている場合は、負担が小さく済むよう、すみかに病院へ行くことをおすすめします。