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自転車の飲酒運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金


 

お金

お酒を飲んだ後に自転車に乗ろうとしているときや、家族が酔っ払って自転車で帰ってきたとき、

自転車飲酒運転して、捕まったらどうなるんだろう」ということが気になりますよね。

タイトルにも書いてます通り、5年以下の懲役または100万円以下の罰金というのが罰則です。

自転車の飲酒運転でも、法律で罰せられることがあり、さらに社会的な制裁を受けることもあります。

さて今回は、自転車を飲酒運転すると、その後どうなるかというお話です。

自転車の飲酒運転を禁止する法律・違反したときの罰則

まずは法律の規定です。

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 道路交通法第65条1項

 

これに違反すると、罰則が待っています。

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの道路交通法第117条の2

 

軽車両においては、一部罰則がありません。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの道路交通法第117条の2の2

 

こういうことを書くと

「ちょっとならいいんでしょ」と思う人も出てくると思います。

どれくらい飲むと罰せられる数値が出るか感覚でわかる人ならいいのですが、そんな人いないと思いますので、

「ちょっと」でもやめておいた方が無難でしょう。

 

自転車の飲酒運転で、自動車免許の停止もある

自動車免許をもっていて、自転車を飲酒運転すると

「自転車でやるんだから、自動車でもやりかねない」ということで免停を受けることがあります。

自転車を飲酒運転してバイクと衝突し、バイクの男性を死亡させたとして、重過失致死容疑で書類送検されたアルバイト男性(30)=東京都世田谷区=について、東京都公安委員会は25日、道路交通法に基づき運転免許を180日間停止する処分にした。自転車の飲酒事故で免停=自動車運転も危険と判断―都公安委 – 時事通信

 

自転車の飲酒運転を2回やると、講習送り

3年以内に2回やると、3時間の講習(5,700円の手数料を支払って)を受けさせられます。

受けないと5万円以下の罰金です。

参考:自転車運転者講習制度- 警視庁

 

自転車を飲酒運転すると待っている社会的制裁

飲酒運転に対する風当たりが強くなっている現在、自転車の飲酒運転であっても、所属する会社から制裁を受けることは十分に考えられます。

最悪の場合、一発で解雇です。

 

自転車を飲酒運転すると迷惑がかかる人たち

  • 家族
  • 会社
  • アルコールを提供した人
  • あなたが飲酒運転するかもと思いながら自転車を貸した人

です。

 

家族

家族には当然迷惑をかけます。

あなたの懲役5年や罰金100万円が痛くない家族なんていませんよね。

 

会社

自動車の免停になれば通勤に支障がでて、迷惑をかけるかもしれません。

社会的にはあなたに制裁を科さないわけにもいきませんので、制裁内容を考えるのにも頭を抱えます。

業務と無関係なことに時間を使わせて、迷惑です。

 

アルコールを提供した人

あなたが自転車の飲酒運転で罰せられるとき、アルコールを提供した人も罰せられます。

3年以下の懲役か50万円以下の罰金です。

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。道路交通法第65条1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

五  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)道路交通法第117条の2の2

 

 

あなたが飲酒運転するかもと思いながら自転車を貸した人

あなたが自転車の飲酒運転で罰せられるとき、あなたが飲酒運転するかもと思いながら自転車を貸した人は、5年以下の懲役か100万円以下の罰金となります。

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。道路交通法第65条1項

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

二  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)道路交通法第117条の2

まとめ

自転車の飲酒運転は法律で禁止されていて、5年以下の懲役か100万円以下の罰金という処罰を受けるおそれがあります。

もし処罰されたときは、自分が痛いだけでなく、周りにも多大な迷惑をかけることになります。

 

軽車両においては飲酒度合によって一部罰則がありませんが、

「どれくらいなら罰則がない範囲か」は体感ではわかりません。

 

罰則がない範囲だったとしても、飲酒運転への風当たりは強く、会社から制裁を受けることは十分に考えられます。

 

自転車の飲酒運転をする人の周りの人が

「捕まっちゃったか。運が悪かったねアハハ」で済ませてくれるならいいのですが、あまり期待できませんね。

飲酒運転は、あなたと周りの人の人生を壊す覚悟で行いましょう。

 

それでは、あなたの生活が少しでも楽に・楽しくなることを祈りつつ、この記事を終わります。

ここまで読んでくださって、ありがとうございました!

 

自転車移動は気をつけて

自転車が車道を走るのは危ないし、歩道を走るのも危ない

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ライター紹介 ライター一覧

ローシュ

ローシュ

・らくらくらし運営責任者
・熊本出身在住
・二児の父
・九州大学経済学部経済工学科卒

塾講師、介護職、食品製造業を経験したのち、より世の中に役立てるよう、インターネット事業に専念していましたが、それだけでは生計の維持がきびしくなったため、アルバイト(接客業)も並行しています。

おいしいものを食べる・飲むことが幸せだと、最近よく感じるようになりました。

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