自損事故では基本的に免許に点数は付かないし罰金・反則金もない。ただし…
電柱やガードレールにぶつかる等の自損事故をやっちゃったとき、免許の点数がどうなるかということや、反則金・罰金があるのかということが気になりますよね。
基本的に自損事故は処罰の対象でないのですが、場合によっては処罰の対象となってしまいます。
そこで今回は、処罰の対象とならない自損事故と、処罰の対象となる自損事故の違いを見てみましょう。
見出しで拾い読みする?
自損事故のみでは行政処分の対象でないため、点数が付いたり反則金が科されることはない
自分と自分の所有物だけが傷ついた場合が自損事故です。
このケースでは、警察に連絡さえすれば、処罰の対象となりません。
もし事故の勢いでガードレールや電柱、建物にぶつかっていたとしたら、これは物損事故です。
しかし物損事故も行政処罰の対象ではなく、警察に連絡さえすれば、処罰の対象となりません。
ただしこのケースでは、ガードレールや電柱、建物の修理費を求められることがあります。
自損事故で点数が付いたり、反則金・罰金が科されるケース
上記のように、自損のみ、事故の勢いでの物損であれば、警察に連絡さえすれば処罰の対象となりません。
物損で処罰の対象となってしまうものは、
「わざとぶつかった」というときです。
あなたはきっと大丈夫ですよね。
あと点数が付けられうるケースとしては、
- 通常の安全運転義務違反(2点)
- スマホ使用(1点または2点)
- シートベルトを着けていなかった(1点)
です。
これらはあなたの事故を目撃した人が証言した場合、成立することが考えられます。
また、酒気帯び運転には当然点数が付きます。
14点または25点です。
点数が付かなければ、ゴールド免許はゴールドのまま
とくに今ゴールド免許だったり、もうすぐゴールド免許の予定の人は、
「無事故無違反もこれで終わりか…」
とガッカリするかと思います。
しかしわざとでなければ点数は付きませんので、ほかに点数がつくようなことをやっていなければゴールドです。
まとめ
自損事故は、警察に連絡していれば処罰の対象となりませんので、点数をつけられたり反則金・罰金を科されることもありません。
ガードレールや電柱、建物にぶつかってしまった物損事故であっても、わざとでなく、警察に連絡していれば、処罰の対象ではありません。
しかし修理費等を求められることはあります。
もしあなたが警察に届けていないなら、早めに届けましょう。
自分から届けなかった場合、道路交通法72条に違反し、道路交通法119条によって3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
そして物損でしたら、警察の事故証明がなければ保険金が下りない場合がほとんどです。
修理費・補償費が高くついてしまうことも考えられますから、保険金がスムーズに下りるよう、警察への届けは事故後、すみやかに行いましょうね。
もちろん、保険を使えば保険の等級に影響がありますので、実際に保険を使うかどうかは、あらためて保険屋さんと相談してみてください。
それでは、あなたのカーライフが平穏であることを祈りつつ、この記事を終わります。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。