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免許期限切れで運転して、違反がわかったらどうなるか


 

うっかり免許更新を忘れて、期限切れちゃったんですね。

そして何か違反をして捕まったときや検問で期限切れを指摘されたか、指摘される前に自分で気づいたのですね。

そんなとき気になるのは、

「期限切れで運転して、捕まったとしたらどんな処罰を受けるのか」

「どんな手続きが待っているのか」

ということですよね。

実は免許の期限切れを知っていたかどうかで処分・手続きが変わってきますので、期限切れを知らなかったときと知っていたときにわけてお話しします。

運転免許の期限切れを知らずに運転していたとき

婦警

免許をうっかり失効していて、捕まったときや検問で指摘されたパターンです。

 

違反したときの処罰・裁判所での流れ

うっかりと言えど、免許は失効しています。

つまり見た目の上では無免許での運転ですから、赤切符が切られます。

刑事裁判の対象になるということです。

そうなると、裁判所へ出頭しなければなりません。

 

出頭の場所と日時は、後日裁判所から送られてきます。

指定日時に裁判所に行って、警察窓口で受け付けです。

待っている人数次第ですが、少なければすぐ取り調べがあります。

 

「更新するのをうっかり忘れていた」

ということを伝え、認められれば無免許運転に関しては不処分(罰金無し・点数なし)となります。

 

ほかに違反があれば、それに関する処分は下されます。

青切符相当の違反でしたら、略式命令を受け、反則金を納めることになります。

そして違反相当の点数が課されます。

 

例えば、

シートベルトをしていなかったのなら、一点加点のみ

携帯電話を使用していたら、一点加点と反則金6千円の支払い

です。

 

赤切符相当の違反がほかにあって、それでも簡易裁判で済むとしたら、その日のうちに判決が下され、窓口で罰金額が書かれた赤切符を渡されます。

その後は罰金を納付するため、赤切符をもって検察窓口へ。

 

運転免許再取得の流れ

失効してからの期間によって、手続きが変わります。

失効6ヶ月以内でしたら、つぎのページに手続きをまとめています。

免許更新を忘れて期限切れたら、6ヶ月以内は講習で済むから急いで!

 

失効6ヶ月を過ぎてしまうと

  • やむを得ない事情の有無
  • 6ヶ月超~1年以内
  • 1年超~3年以内

等の条件で手続きが大きく変わりますので、早めに警察署か免許センターに問い合わせてみましょう。

 

このように、免許の期限切れを知らずに運転していたときは、比較的軽微な処分で済みます。

しかしあなたはもう、あなたの免許が期限切れであることを知ってしまいました。

もし今から運転するとどうなるかも、知っておいたほうがいいでしょう。

運転免許の期限切れを知っていて運転していたとき

当然に処罰は重くなり、再取得の手続きも面倒になります。

 

違反したときの処罰・裁判所での流れ

例えば一度違反して期限切れの指摘を受けた後等、免許が期限切れであることを知っていた場合は、

「うっかり」は通用しません。

 

やはり無免許での運転ですから、赤切符が切られ、刑事裁判の対象になります。

裁判所への出頭義務ももちろんあります。

 

出頭の場所と日時は、後日裁判所から送られてきます。

指定日時に裁判所に行って、警察窓口で受け付けののち、取り調べを受けます。

ほかに赤切符相当の違反がなければ、事実を素直に認めさえすれば、取り調べはすぐに終わります。

 

簡易裁判となり、その日のうちに判決が下されます。

判決が下ったら窓口で罰金額が書かれた赤切符を渡されます。

その後は罰金(無免許運転だけなら20万円程度)を納付するため、赤切符をもって検察窓口へ。

払えないときは懲役が待っています。

 

運転免許再取得の流れ

無免許運転で処分を受けると、19点加点されます。

つまりすぐ再取得しようとしても、取った瞬間に取り消し相当の点数がある状態ですので、そもそもの取得を拒否されます。

拒否処分と言われるものです。

 

一度目であれば、拒否される期間は、一年間です。

一年間を無事に過ごすと点数は回復し、免許の再取得が可能になります。

(※ほかに違反があったりして、累積で25点を超えると拒否期間は伸びます。)

 

しかし、前歴は残ります。

もしつぎに更新を忘れて無免許運転をすると前歴が影響し、取得拒否される期間は伸びると考えられます。

二度目をやってしまった場合、二年間は取得拒否されるものと思っておいてくださいね。

 

さて、実際の手続きは、仮免許の取得からです。

警察署等のホームページには、

「取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受けることはできません。」

と書いてあることもあり、紛らわしいのですが、警察署等のホームページで書かれている“運転免許試験”とは、本免のことです。

 

取消処分者講習を受けるには、仮免許が必要なのです。

ですから、仮免許を先に取りましょう。

 

仮免許を取ったら、取消処分者講習(費用は約3万円)を受けられるようになります。

自動車学校か免許センターで受けることができます。

受講には予約が必要です。

電話での予約はできませんので、免許センターか警察署の交通課に直接行って予約することになります。

 

連続2日間の講習が終われば、本免の試験を受けることができます。

受かれば晴れて免許再取得完了です。

 

まとめ

免許が期限切れしているときに運転すると、それを知っていたかどうかで処分が変わります。

いずにしても裁判所から通知が届きますので、指定日時での出頭は必須です。

 

そして期限切れからの期間で、その後の手続きが変わります。

失効から6ヶ月以内でしたら、比較的簡単です。

つぎの記事に免許の再取得方法をまとめています。

免許更新を忘れて期限切れたら、6ヶ月以内は講習で済むから急いで!

 

失効から6ヶ月を過ぎれば、期間や事情等に手続きが変わりますので、警察署や免許センターへ問い合わせるのがベストでしょう。

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ライター紹介 ライター一覧

ローシュ

ローシュ

・らくらくらし運営責任者
・熊本出身在住
・二児の父
・九州大学経済学部経済工学科卒

塾講師、介護職、食品製造業を経験したのち、より世の中に役立てるよう、インターネット事業に専念していましたが、それだけでは生計の維持がきびしくなったため、アルバイト(接客業)も並行しています。

おいしいものを食べる・飲むことが幸せだと、最近よく感じるようになりました。

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