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家の前の道路の縁石撤去・歩道切り下げ申請の手続きと、費用について

学び
 

歩道の縁石

とくに家を新築するとき、車庫の前に縁石がくるような計画になると、

縁石撤去したい」

と思いますよね。

そのときは

「どこに申請すればいいのか」

「費用はいくらかかるのか」

といったことが気になると思います。

さて今回は、家の前の道路の縁石撤去・歩道の切り下げ申請の手続きと、費用についてのお話です。

費用はDIYの場合と、業者に依頼する場合に分けて書きますね。

道路の縁石撤去・切り下げの申請手続き

役場に行く

自分の家の前のことですが、縁石撤去・切り下げには申請が必要です。

 

申請先

道路の縁石を撤去もしくは切り下げたいときは、その道路の管理者に申請することになります。

その道路の管理者とは、例えば市道なら市、県道・国道なら県です。

 

申請書類

  • 申請書
  • 位置図
  • 現況図
  • 計画図
  • 現況写真

といったものの提出を求められます。

管理者がさまざまですので、ここに書いたものはあくまでも例です。

 

承認後

申請が承認されれば、実際の工事を行えるようになりますが、着手前にも

  • 着手届
  • 工程表
  • 管轄警察署の道路使用許可証の写し

といったものの提出を求められます。

 

工事後は役所による確認がある

自宅前とはいえ、公共のものです。

公共のものにふさわしい状態になっているかチェックされます。

NGが出たら再工事です。

とくに自分で工事しようとする場合は注意です。

 

縁石撤去・歩道切り下げにかかる費用

お金

縁石がただの地面に埋められているだけなら掘るだけでいいので簡単なのですが、コンクリートやアスファルトに埋められていることがほとんどですよね。

そして宅地と歩道と車道が同じ高さであればいいのですが、とくに歩道が車道より高くなっていると、歩道の切り下げが必要になります。

どこまでやるべきかで費用は異なりますが、DIYと業者に頼む場合で費用を分けて書きます。

 

DIY

土に埋まっている縁石の撤去だけでよければ、自宅にあるスコップやシャベルだけでもなんとかなります。

あとは縁石の廃棄料を5,000円も見ておけば十分でしょう。

 

縁石がアスファルトやコンクリートに埋まっていれば、ほかの道具が必要になります。

石頭(せっとう)ハンマーは最低限必要として、薄いアスファルト舗装でしたら、金テコやピンチバールを差し込んで、テコの原理で外せるはずです。

コンクリート舗装でしたら金テコもバールもそのままでは入りませんから、先にコンクリートに穴をあける必要があります。

穴をあけるとしたら、チスも要ります。

 

縁石を撤去したあとは穴があいたままではいけませんので、アスファルトやコンクリートで埋め戻す必要があります。

つまり、これらの費用も掛かってきます。

 

以上のもののおおよその費用をまとめると、

  • 廃棄料 5,000円
  • 石頭ハンマー 1,500円
  • 金テコ 5,000円
  • ピンチバール 10,000円
  • チス 1,000円
  • レミファルト30Kg(アスファルト埋め戻し用)2,000円
  • 砂利・砂・セメントあわせて30Kg(コンクリート埋め戻し用)1,000円
  • コテ 1,000円

です。

 

安ければ5千円、高ければ2万円はかかってきます。

まさか歩道の切り下げまでDIYしようという方はいらっしゃらいないと思いますので、それは計算しません。

業者に依頼

計画の図面も提出しなければなりませんから、多くの方は業者に依頼されるものと思います。

縁石の撤去だけなら、処理代と手数料を入れて1万円ほどかかります。

舗装があれば埋め戻しの手間がありますので、そのぶん高くなります。

 

歩道と車道の高さに違いがあれば、歩道の切り下げまで必要となるので、歩道の幅等で費用が大きく変わります。

15~100万円となる見込みです。

 

知り合いの建築業者があれば、そこに相談するのが一番スムーズで、総合的に見て安く済むかと思います。

知り合いがいなければ、地域の土建屋を当たってみましょう。

それで見つからないときは道路の管理者に紹介してもらうことになりますが、高くつくでしょう。

 

縁石撤去・切り下げ工事を個人で行う根拠~道路法第24条~

道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項又は第十九条から第二十二条の二までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。道路法第24条

 

管理者は公共の団体ですから、特定の個人だけの利益になる工事はしてくれません。

もしそれが可能でしたら、みんながア○みたいに公共サービスを使うようになるので、税金が跳ね上がります。

ですので、

「やりたいなら自分でやってね。ただし管理する責任があるから計画書とか出してね。」

ということになります。

 

公共施設であれば公共のためになりますから、公費でできる可能性があります。

「私有地だけど、どうしてもお金を出したくない」

というときは、その土地および建設予定物の公共性を訴えてみることです。

まとめ

道路の縁石の撤去・歩道の切り下げの申請は、道路管理者まで。

市道なら市、県道・国道なら県です。

管理者によって提出を求められるものが異なりますので、一度問い合わせてみましょう。

 

提出書類に図面が含まれることもありますから、先に土建屋に相談するのも方法のひとつです。

自分で図面を書いたり工事できる人は、DIYも選択肢に入りますね。

管理者の承認が下りたあと、実際の工事の前には着手届や管轄警察署の道路使用許可も必要になりますのでお忘れなく。

とにかく、一度役所に聞いてみることをおすすめします。

 

費用はどれだけの工事が必要かで大きく変わります。

DIYで、歩道の切り下げが必要ないようでしたら、5千~2万円で済みます。

業者に頼むと、路面状況と範囲次第で、1万~100万円となります。

 

それでは、あなたの家の前の工事がスムーズにいくことを祈ります。

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ライター紹介 ライター一覧

ローシュ

ローシュ

・らくらくらし運営責任者
・熊本出身在住
・二児の父
・九州大学経済学部経済工学科卒

塾講師、介護職、食品製造業を経験したのち、より世の中に役立てるよう、インターネット事業に専念していましたが、それだけでは生計の維持がきびしくなったため、アルバイト(接客業)も並行しています。

おいしいものを食べる・飲むことが幸せだと、最近よく感じるようになりました。

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